親から、あずかるもの。家族信託と、免許返納と。親が元気なうちに知っておくこと
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親が認知症になると、お金と家はどうなるか

親の判断能力が下がったとき、お金や家について「できること」と「できなくなること」は、診断名だけでは決まりません。このページでは、法律と公的資料で確かめられた範囲を整理し、成年後見と家族信託のどちらを調べるかの分かれ道を案内します。個別の判断は、裁判所や専門家への確認が必要です。

家とかぎのイラスト
イラスト:さつき

結論:認知症という診断名ではなく、契約したときの判断能力が問題になります

民法には、法律行為をした時に意思能力がなかった場合、その法律行為は無効とする規定があります(民法第3条の2)。つまり、問題になるのは「認知症と診断されたかどうか」ではなく、「その契約や手続きをした時点で、内容を理解して判断できる状態だったか」という点です。

とはいえ、親の判断能力が下がってくると、預貯金の管理、不動産の売却、施設の入所契約などを家族が進めにくくなる場面が出てきます。そのときに使える制度が、大きく分けて2つあります。1つは家庭裁判所が関わる成年後見制度、もう1つは元気なうちに家族と契約を結んでおく家族信託です。

どちらが合うかは、親の今の状態、財産の中身、家族の状況で変わります。このページは、その入口として全体像を示すものです。

判断能力の状態で、選べる道が変わります

親の状態を大まかに3つに分けると、使える道が見えやすくなります。ただし、どの段階にあたるかを決めるのは医師や裁判所などであり、このページで判定できるものではありません。

親の状態考えられる道このサイトの解説
判断能力がしっかりしている任意後見契約(公証人の公正証書で結ぶ)、家族信託(信託契約)などで、あらかじめ備える道があります。家族信託の解説
判断能力が不十分になってきた法定後見の補助・保佐・後見のいずれかを、家庭裁判所に申し立てる道があります。成年後見制度の解説
契約できる状態かどうか分からない家族信託は契約時に意思能力が必要です。判断は専門家や公証人への確認が前提になります。相談先は困ったときの相談先にまとめています。

備えるための制度(任意後見・家族信託)は判断能力があるうちに、判断能力が低下してから使う制度は法定後見、というのが大きな分かれ目です。

預貯金はどうなるのか

親の預貯金について、このサイトの調査では、金融機関が認知症の診断をきっかけにどのような対応をとるのかを示す公的資料を確認できていません。金融機関ごとに対応が異なる可能性があるため、取引のある金融機関に確認する必要があります。

制度の面では、次のことが確認できています。

  • 成年後見制度を使うと、家庭裁判所が選んだ成年後見人等が本人の財産を管理します。令和7年の統計では、申立ての動機として「預貯金等の管理・解約」が93.4%(複数回答)で最も多く挙がっています(最高裁判所「成年後見関係事件の概況」令和7年)。
  • 家族信託では、預貯金を受託者に移して管理します。委託者名義のままでは信託にならず、受託者名義の口座で管理する形になります。この口座(信託口口座)を開けるかどうかは金融機関が個別に判断します。日本弁護士連合会のガイドラインは、開設に応じている金融機関はまだ少数で、条件も異なると説明しています。

親の口座から家族が引き出してよいかどうかなど、個別の取り扱いは、金融機関と専門家への確認が必要です。

不動産(自宅など)はどうなるのか

不動産の扱いについて、公的資料で確認できたのは次の点です。

  • 成年後見制度では、本人が住んでいる建物や敷地などの居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに処分した場合は無効とされています。
  • 家族信託では、不動産を信託すると、所有権の移転とあわせて信託の登記をします。法令上、登記をしないと、その不動産が信託財産であることを第三者に主張できません(信託法第14条)。信託の登記には登録免許税がかかり、登録免許税法の本則では所有権の信託の登記は不動産の価額の0.4%です。軽減措置が使える場合があるため、登記の依頼先や法務局で確認してください。

売却や賃貸、相続など、目的によって必要な手続きは変わります。このサイトでは個別の結論は出さず、専門家への相談を前提にしています。

契約(施設入所・介護・医療)はどうなるのか

契約には、財産に関する契約のほかに、介護サービスや施設入所など、生活の世話に関する契約があります。ここで制度の違いが出ます。

法務省の説明では、成年後見人等は財産管理のほか、本人の生活・医療・介護・福祉にも目配りし、介護契約の締結や医療費の支払いなども行うとされています。一方、家族信託は財産管理の制度であり、身上保護(身の回りの世話にかかわる契約など)の権限は受託者にありません。日本司法書士会連合会のガイドラインも、身上保護が必要な場合は後見制度との併用を検討する必要があるとしています。

法務省のパンフレットは、信託と成年後見、遺言などは役割や効力の及ぶ範囲が異なり、併用することもできると説明しています。併用するかどうかは、弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けながら検討する、という位置づけです。

成年後見と家族信託、どちらを調べるか

分かれ道は、次の表のとおり整理できます。どちらが良いかをこのサイトが決めることはしません。違いを知ったうえで、家庭の状況に合うものを調べる材料にしてください。

比べる点成年後見(法定後見)家族信託
使える時期判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申し立てます。判断能力があるうちに、委託者と受託者が契約を結びます。契約時に意思能力が必要です。
決める人家庭裁判所が後見人等を選びます。家族が選ばれるとは限りません。委託者(親)と受託者(子など)が契約で決めます。
守備範囲財産管理と、生活・医療・介護などの身上保護にも目配りします。財産管理が中心です。身上保護の権限はありません。
裁判所のかかわり後見人は家庭裁判所に報告するなどして監督を受けます。信託法には、裁判所が一般的に監督する規定はありません。
やめられるか本人の判断能力が戻るか、本人が亡くなるまで続きます。委託者と受益者は、合意によりいつでも信託を終了できます(信託行為に別段の定めがあればそれによります)。

家族信託は税金を軽くするための仕組みではありません。日弁連のガイドラインは、民事信託を利用しても相続税や贈与税などを節税できる余地はないとしています。

制度は改正されることがあります。利用を考えるときは、最新の情報を裁判所や相談窓口で確認してください。

すでに始まっている家の話を知りたいとき

成年後見を実際に利用した家の話は運営者の体験ページに書いています。このページの制度説明とは分けて、体験は体験として読めるようにしています。制度の仕組みは成年後見制度の解説と家族信託の解説で、相談先は困ったときの相談先で確認できます。

よくある質問

親が認知症と診断されたら、もう家族信託は組めませんか?

公的資料から言えるのは、契約時に意思能力があるかどうかが問題になる、というところまでです。日本弁護士連合会のガイドラインには、認知症と診断されていても程度はさまざまであり、診断だけで信託契約を結べないと一律に判断しない、という考え方が示されています。ただし、具体的な線引きは公的資料に書かれておらず、結論は個別の事情によります。専門家や公証人への確認が必要です。

成年後見を使えば、家族が親のお金を自由に使えますか?

そのような仕組みではありません。後見人は家庭裁判所の監督を受け、本人の財産のために事務を行います。家族が後見人に選ばれるとも限りません。詳しくは成年後見制度の解説をご覧ください。

元気な親に、成年後見を先にやっておいたほうがいいですか?

成年後見(法定後見)は、判断能力が不十分になってから使う制度です。元気なうちに備える方法としては、任意後見や家族信託などがあります。どれを使うかは、親本人の意思が前提になります。

どこに相談すればいいですか?

成年後見は各地の権利擁護相談窓口、任意後見は公証役場、高齢者の総合相談は地域包括支援センターなどがあります。一覧は困ったときの相談先にまとめました。

このページで分からないこと

次の点は、調べた公的資料では確認できていません。分からないものを断定しないために、あえて書いています。

  • 金融機関が認知症の診断を受けて口座をどう扱うか。
  • 認知症の程度ごとに、家族信託を結べる線引き。
  • 成年後見が始まったあとで、後見人が本人に代わって信託契約を結べるか。

これらは、取引先の金融機関、家庭裁判所、弁護士・司法書士などに個別に確認してください。

出典(確認日:2026年11月3日)